△日程第10 議案第62号 権利の放棄について
○議長(市村守君) 日程第10、議案第62号 権利の放棄についてを議題といたします。 本案に関して、
社会常任委員会の
審査報告を求めます。 6番、
遠山隆雄社会常任委員長。 〔
社会常任委員長 遠山隆雄君登壇〕
◆
社会常任委員長(
遠山隆雄君) 報告をいたします。 平成29年12月21日
軽井沢町議会議長 市村 守殿
社会常任委員会 委員長
遠山隆雄 社会常任委員会審査報告書 本委員会は、平成29年12月13日付で付託された次の議案を審査の結果、下記のとおり決定したので、
会議規則第77条の規定により報告します。
記議案番号件名審査結果議案第62号権利の放棄について
原案可決 以上です。
○議長(市村守君) ただいまの委員長の報告に対して、これより質疑を許します。質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市村守君) 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。 これより議案第62号 権利の放棄についての討論を許します。討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市村守君) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 これより起立により採決をいたします。 議案第62号 権利の放棄について、本案に関する委員長の報告は
原案可決であります。 委員長の報告のとおり決することに賛成する議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(市村守君) 着席願います。ただいまの採決の結果は
起立全員であります。 よって、議案第62号 権利の放棄については、原案のとおり可決いたしました。
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△日程第11 議案第64号 平成29年度軽井沢町
一般会計補正予算(第4号)
△日程第12 議案第65号 平成29年度軽井沢町
国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第3号)
△日程第13 議案第66号 平成29年度軽井沢町
駐車場特別会計補正予算(第2号)
△日程第14 議案第67号 平成29年度軽井沢町
公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)
△日程第15 議案第68号 平成29年度軽井沢町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)
△日程第16 議案第69号 平成29年度軽井沢町
介護保険特別会計補正予算(第2号)
△日程第17 議案第70号 平成29年度軽井沢町
訪問看護事業特別会計補正予算(第2号)
△日程第18 議案第71号 平成29年度軽井沢町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)
△日程第19 議案第72号 平成29年度軽井沢町
国民健康保険軽井沢病院事業会計補正予算(第2号)
○議長(市村守君) 日程第11、議案第64号 平成29年度軽井沢町
一般会計補正予算(第4号)から日程第19、議案第72号 平成29年度軽井沢町
国民健康保険軽井沢病院事業会計補正予算(第2号)までを議題といたします。 本案に関して、
予算決算常任委員会の審査の報告を求めます。 13番、
大浦洋介予算決算常任委員長。 〔
予算決算常任委員長 大浦洋介君登壇〕
◆
予算決算常任委員長(
大浦洋介君) 報告いたします。 平成29年12月21日
軽井沢町議会議長 市村 守殿
予算決算常任委員会 委員長
大浦洋介 予算決算常任委員会審査報告書 本委員会は、平成29年12月13日付で付託された次の議案を審査の結果、下記のとおり決定したので、
会議規則第77条の規定により報告します。
記議案番号件名審査結果議案第64号平成29年度軽井沢町
一般会計補正予算(第4号)
原案可決議案第65号平成29年度軽井沢町
国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第3号)
原案可決議案第66号平成29年度軽井沢町
駐車場特別会計補正予算(第2号)
原案可決議案第67号平成29年度軽井沢町
公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)
原案可決議案第68号平成29年度軽井沢町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)
原案可決議案第69号平成29年度軽井沢町
介護保険特別会計補正予算(第2号)
原案可決議案第70号平成29年度軽井沢町
訪問看護事業特別会計補正予算(第2号)
原案可決議案第71号平成29年度軽井沢町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)
原案可決議案第72号平成29年度軽井沢町
国民健康保険軽井沢病院事業会計補正予算(第2号)
原案可決 以上のとおりでございます。
○議長(市村守君) ただいまの委員長の報告に対して、これより質疑を許します。質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市村守君) 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。 これより議案第64号 平成29年度軽井沢町
一般会計補正予算(第4号)の討論を許します。討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市村守君) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 これより起立により採決をいたします。 議案第64号 平成29年度軽井沢町
一般会計補正予算(第4号)の本案に関する委員長の報告は
原案可決であります。 委員長の報告のとおり決することに賛成する議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(市村守君) 着席願います。ただいまの採決の結果は
起立全員であります。 よって、議案第64号 平成29年度軽井沢町
一般会計補正予算(第4号)は、原案のとおり可決いたしました。 次に、議案第65号 平成29年度軽井沢町
国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第3号)から議案第72号 平成29年度軽井沢町
国民健康保険軽井沢病院事業会計補正予算(第2号)までの討論を許します。討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市村守君) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 これより起立により採決をいたします。 議案第65号 平成29年度軽井沢町
国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第3号)から議案第72号 平成29年度軽井沢町
国民健康保険軽井沢病院事業会計補正予算(第2号)まで、本案に関する委員長の報告はいずれも
原案可決であります。 委員長の報告のとおり決することに賛成する議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(市村守君) 着席願います。ただいまの採決の結果は
起立全員であります。 よって、議案第65号 平成29年度軽井沢町
国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第3号)、議案第66号 平成29年度軽井沢町
駐車場特別会計補正予算(第2号)、議案第67号 平成29年度軽井沢町
公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)、議案第68号 平成29年度軽井沢町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)、議案第69号 平成29年度軽井沢町
介護保険特別会計補正予算(第2号)、議案第70号 平成29年度軽井沢町
訪問看護事業特別会計補正予算(第2号)、議案第71号 平成29年度軽井沢町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)、議案第72号 平成29年度軽井沢町
国民健康保険軽井沢病院事業会計補正予算(第2号)は、原案のとおり可決いたしました。
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△日程第20 陳情第9号に関する
審査報告について
○議長(市村守君) 日程第20、陳情第9号に関する
審査報告についてを議題といたします。 本案に関して
総務常任委員会の
審査報告を求めます。 9番、
土屋好生総務常任委員長。 〔
総務常任委員長 土屋好生君登壇〕
◆
総務常任委員長(
土屋好生君) 報告します。 平成29年12月21日
軽井沢町議会議長 市村 守殿
総務常任委員会 委員長
土屋好生 陳情審査報告書 本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、
会議規則第95条の規定により報告します。
記陳情番号付託年月日件名審査結果委員会の
意見措置陳情第9号平成29年12月7日長野県
森林づくり県民税の適正活用及び
活用事業の拡充を求める意見書の採択について不採択陳情の趣旨に沿いかねる。 以上でございます。
○議長(市村守君) ただいまの委員長の報告に対して、これより質疑を許します。質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市村守君) 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。 これより討論を許します。討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市村守君) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 これより起立により採決をいたします。 この陳情に対する委員長の報告は不採択であります。 陳情第9号 長野県
森林づくり県民税の適正活用及び
活用事業の拡充を求める意見書の採択についてを採択することに賛成する議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(市村守君) ただいまの採決の結果は起立ございません。 よって、陳情第9号 長野県
森林づくり県民税の適正活用及び
活用事業の拡充を求める意見書の採択については不採択とすることに決しました。
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△日程第21 報告第26号
専決処分の報告について(
交通事故に係る
損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解について)
○議長(市村守君) 日程第21、報告第26号
専決処分の報告について(
交通事故に係る
損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解について)を議題といたします。 提出者より報告を求めます。
篠原病院事務長。 〔
病院事務長 篠原 昭君登壇〕
◎
病院事務長(篠原昭君) 別冊の議案書の1ページをお願いいたします。 報告第26号
専決処分の報告について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、議会において指定されている事項について、別紙のとおり
専決処分したので、同条第2項の規定により、これを議会に報告する。 記
交通事故に係る
損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解について 平成29年12月21日提出
軽井沢町長 藤巻 進 次のページをお願いいたします。 専第21号
専決処分書 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項及び
軽井沢町長の専決事項の指定について(平成22年3月3日議会議決)第1項の規定により、
交通事故に係る
損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解について、別紙のとおり
専決処分する。 平成29年12月21日
軽井沢町長 藤巻 進 内容についてご説明申し上げます。 3ページをお願いいたします。 平成29年4月11日火曜日、午前9時5分ごろ、国道18号線を小諸方面へ向かい
西部小学校先の軽井沢町大字追分876番地1先において、
軽井沢病院職員が公用車を運転し、
宇佐美ガソリンスタンドに入るため右折しようとした際、片側2車線ある対向車線のうち、
走行車線側の車が停止して道を譲ってくれたため、停止した車両とその前の車両との間を通り抜けようとしたところ、登坂斜線を走行してきた車両と衝突し、相手を負傷させたものでございます。 このたびの和解は、人身事故についての和解でございます。
損害賠償の相手方は記載のとおりでございます。
損害賠償の額60万6,970円につきましては、
全額全国町村会総合賠償補償保険により支出いたしますので、町負担はございません。 次のページをお願いいたします。 参考資料1-1には、
事故発生状況概略図をつけてございます。 次のページをお願いいたします。 参考資料1-2は、示談書の写しを添付してございますので、ご覧いただきたいと思います。 なお、車両に対する
損害賠償分につきましては、協議が調いましたら提出をさせていただきたいと思います。 以上、報告とさせていただきます。 休憩いたします。
△休憩 午後2時22分
△再開 午後2時23分
○議長(市村守君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△日程第22 発議第1号
長野家庭裁判所佐久支部において、調査官の常駐、少年審判の取り扱い及び庁舎の建替えを求める意見書の提出について
○議長(市村守君) 日程第22、発議第1号
長野家庭裁判所佐久支部において、調査官の常駐、少年審判の取り扱い及び庁舎の建替えを求める意見書の提出についてを議題といたします。 提出者より趣旨説明を求めます。 12番、
佐藤敏明議員。 〔12番 佐藤敏明君登壇〕
◆12番(佐藤敏明君) 発議いたします。 発議第1号
長野家庭裁判所佐久支部において、調査官の常駐、少年審判の取り扱い及び庁舎の建替えを求める意見書の提出について 上記議案を、別紙のとおり
地方自治法第112条及び
会議規則第14条第2項の規定により提出します。 平成29年12月21日
軽井沢町議会議長 市村 守殿 提出者 佐藤敏明 賛成者
土屋好生 横須賀桃子 遠山隆雄 西 千穂 別紙
長野家庭裁判所佐久支部において、調査官の常駐、少年審判の取り扱い及び庁舎の建替えを求める意見書(案) 提出先 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 最高裁判所長官 朗読いたします。
長野家庭裁判所佐久支部において、調査官の常駐、少年審判の取り扱い及び庁舎の建替えを求める意見書(案) 家庭をめぐる紛争が増大するなか、当事者の手続保障を十分に図ることを目的として、平成25年1月より改正家事事件手続法が施行されていますが、多様化・複雑化する家事事件にあって、家庭裁判所には、事件の背後にある人間関係や環境を考慮した真の解決に寄与することが求められています。家庭裁判所がこの役割を果たすためには、夫婦間の紛争、親族間の紛争、子どもの福祉に関わる事件等につき、手続の各段階において専門性を活かして関与をする家庭裁判所調査官が必要不可欠な存在となっています。ところが、佐久支部の管内人口及び家事事件数は、県内6支部の中で3番目に多い状況にありながら、長野家庭裁判所本庁及び県内6支部の中で、唯一佐久支部にだけ家庭裁判所調査官が常駐していません。 また、取扱事件としても、佐久支部だけが、県内で唯一少年事件を取り扱っておらず、佐久支部管内で発生した少年事件でありながら、事件関係者は、遠方の裁判所で行われる手続に対応しなければならないという負担を強いられています。そのため、佐久圏域の住民は、時間的・経済的な負担を余儀なくされるばかりか、それらの負担を理由に協力を拒む関係者等の存在により更生可能な少年の更生に影響を与えることから、少年やその保護者・家族らが、居住地の家庭裁判所において調査を受け、少年審判を受けることができるようにすべきです。 さらに、佐久支部の裁判所庁舎は、老朽化等により県内の本庁他支部庁舎に比べて、その設備内容が劣っており、法廷・調停室・調停待合室が庁舎2階に集中していながら、県内支部庁舎のなかで唯一エレベーターが設置されておらず、高齢者・障がい者等の利用が事実上制約されています。また、夫婦間紛争の当事者が子どもと試行的に面会交流をするために必要な試行面会室もありません。さらに、庁舎内の防音設備が、プライバシー保護を重視する公的施設としてはあまりにも貧弱です。加えて、日本でも有数の寒冷地に存在しながら、防寒設備も充分ではありません。このような諸状況に鑑みれば、改修等では抜本的解決は望めず、建替えを求めざるを得ません。そして、建替えの際には、少年審判廷も設置し少年事件取扱いのための設備状況を整え、試行面会室等も設置して調査官活用のための設備状況も整えるべきです。 圏域住民にとって身近な家事事件が増加し複雑化するなか、多様なニーズの受け皿となるべきことが求められている家庭裁判所にあって、裁判所の人的物的基盤が原因でその取扱いに差異が生ずることは、憲法が定める裁判を受ける権利が実質的に保障されていないということにもなりかねません。佐久支部の現状は、まさにその状況といえます。 以上のことから、国におかれましては、下記事項について実現されるよう強く要請いたします。 記 1
長野家庭裁判所佐久支部において、直ちに家庭裁判所調査官を常駐させること。 2
長野家庭裁判所佐久支部において、直ちに少年事件を取り扱うこと。 3 長野地方裁判所佐久支部・
長野家庭裁判所佐久支部・佐久簡易裁判所の庁舎を早期に建て替えること。 以上、地方地自法第99条の規定により意見書を提出します。 平成29年12月21日 衆議院議長 大島理森殿 参議院議長 伊達忠一殿 内閣総理大臣 安倍晋三殿 最高裁判所長官 寺田逸郎殿
軽井沢町議会議長 市村 守 以上でございます。
○議長(市村守君) 趣旨説明が終わりました。 これより質疑を許します。質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市村守君) 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案については委員会付託を省略し、即決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市村守君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略し、即決することに決まりました。 これより討論を許します。討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市村守君) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 これより起立により採決をいたします。 本案に関して原案のとおり賛成する議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(市村守君) 着席願います。ただいまの採決の結果は
起立全員であります。 よって、発議第1号
長野家庭裁判所佐久支部において、調査官の常駐、少年審判の取り扱い及び庁舎の建替えを求める意見書の提出については、原案のとおり可決いたしました。 お諮りします。ただいま可決されました
長野家庭裁判所佐久支部において、調査官の常駐、少年審判の取り扱い及び庁舎の建替えを求める意見書の提出については、
会議規則第45条の規定により、字句、数字、その他、整理を要するものについては、その整理を議長に委任していただきたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市村守君) 異議なしと認めます。 よって、字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決しました。
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△日程第23 発委第4号
住宅宿泊事業法施行における長野県条例制定に関する意見書の提出について
○議長(市村守君) 日程第23、発委第4号
住宅宿泊事業法施行における長野県条例制定に関する意見書の提出についてを議題といたします。 提出者より趣旨説明を求めます。 16番、内堀次雄議会運営委員長。 〔議会運営委員長 内堀次雄君登壇〕
◆議会運営委員長(内堀次雄君) 発委いたします。 発委第4号
住宅宿泊事業法施行における長野県条例制定に関する意見書の提出について 上記の議案を、別紙のとおり
地方自治法第109条第6項及び
会議規則第14条第3項の規定により提出します。 平成29年12月21日
軽井沢町議会議長 市村 守殿 提出者
議会運営委員会 委員長 内堀次雄 別紙
住宅宿泊事業法施行における長野県条例制定に関する意見書(案) 提出先 長野県知事 朗読いたします。
住宅宿泊事業法施行における長野県条例制定に関する意見書(案) 軽井沢町は、軽井沢国際親善文化観光都市建設法(昭和26年法律第253号)に基づく国際親善文化観光都市として、また、軽井沢町の善良なる風俗維持に関する条例(昭和33年軽井沢町条例第9号)等に基づき、かおり高い伝統である良き風俗を守り育て、清らかな環境の保健休養地としての歴史と文化を育んできました。 また、当町の都市計画につきましても、かねてより別荘休養地としての地域特性を生かした土地利用の誘導を行い、軽井沢町の自然保護対策要綱(昭和47年軽井沢町告示第13号)及び軽井沢町の善良なる風俗を維持するための要綱(昭和51年軽井沢町告示第4号)によって良好な別荘環境が保持されてきており、先人の手によって作り上げられた保健休養地としての良好な環境は、当町の歴史や文化の源であり、貴重な財産として後世に引き継いでいかなければならないと考えております。 以上のことから、住宅宿泊事業を認めることによって、当町の歴史的、文化的価値の失墜と軽井沢ブランドの低下を招くことにつながることが危惧されるため、住宅宿泊事業は当町のまちづくりに馴染まないとして、平成28年3月28日に「民泊施設等の取扱基準」を定め、民泊施設は町内全域において認めないとする姿勢を貫いてきております。 これらの歴史的背景や当町の特殊性を鑑み、引き続き清らかな環境と善良なる風俗を守るために、下記の事項を強く要望します。 記 軽井沢町における規制に係る区域を「町内全域」とし、規制に係る期間を「全ての期間(0日)」とする長野県条例の制定を求めます。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 平成29年12月21日 長野県知事 阿部守一殿
軽井沢町議会議長 市村 守 以上であります。
○議長(市村守君) 趣旨説明が終わりました。 これより質疑を許します。質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市村守君) 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案については、即決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市村守君) 異議なしと認めます。 よって、本案は即決することに決しました。 これより討論を許します。討論ありませんか。 2番、西 千穂議員。
◆2番(西千穂君) この意見書にある、いわゆる民泊についてですが、国の対応を見てみますと、自治体がこの民泊について独自に規制することに難色を示しているという現状があります。そのため、ガイドラインを作成するという報道が昨日あったというのが最近の動向であります。 一方で、既に町として民泊を規制するという方向性が出ているわけなんですが、民泊というものは、やり方を考えれば必ずしも軽井沢ブランドの低下につながらない方法、例えば、農泊ですとか、国際交流や国際親善という観点、そういったあり方、そういった方法もあり得るのではないかというふうな思いがいたします。 一方では、そういった先ほどご紹介したとおりの国の動向がある中で、実際に少数かもしれませんが、規制に反対する意見というものは町の中に存在をしております。そういった現状を踏まえますと、今、議会からもこのような意見書を出すというのは少しどうだろうかと。国の動向もありますので、まだ見守っていく必要があるのではないか、あるいは規制に反対する側の意見等をもう少し拾い上げて、どういうことなのかという調査をする必要があるのではないか、そんなふうに私は考えまして、この意見書には反対するという立場での討論をいたします。
○議長(市村守君) 失礼しました。原案に反対する議員の討論でございました。 次に、原案に賛成する議員の発言を許します。 7番、
横須賀桃子議員。
◆7番(
横須賀桃子君) 今の軽井沢があるのは、たくさんのほかのまちに比べると、軽井沢はリゾート地ということで、いろいろなルールがあります。ただ、軽井沢の今の美しい環境を守っていくにはある程度のルールが必要だと思います。世界でもさまざまなリゾート地では、洗濯物を干してはいけないだとか、色の基調を守るだとか、いろんなルールを課しています。やはり、本当の意味で軽井沢のブランドを守っていくには、ある程度のルールは私は必要だと思います。そのようなことから、この意見書に賛成いたします。
○議長(市村守君) 次に、原案に反対する議員の発言を許します。 〔発言する者なし〕
○議長(市村守君) これで討論を打ち切ります。討論を終結いたします。 これより起立により採決いたします。 本案に関して原案のとおり賛成する議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(市村守君) 着席願います。ただいまの採決の結果は起立多数であります。 よって、発委第4号
住宅宿泊事業法施行における長野県条例制定に関する意見書の提出については、原案のとおり可決いたしました。 お諮りします。ただいま可決されました
住宅宿泊事業法施行における長野県条例制定に関する意見書の提出については、
会議規則第45条の規定により、字句、数字、その他の整理を要するものについては、その整理を議長に委任していただきたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市村守君) 異議なしと認めます。 よって、字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決しました。
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△日程第24 議員派遣について
○議長(市村守君) 日程第24、議員派遣についてを議題といたします。 お諮りいたします。議員派遣については、お手元に配布いたしましたとおり派遣したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市村守君) 異議なしと認めます。 よって、議員派遣については、お手元に配布いたしましたとおり派遣することに決しました。
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△日程第25
総務常任委員会の閉会中の
所管事務調査の件について
○議長(市村守君) 日程第25、
総務常任委員会の閉会中の
所管事務調査の件についてを議題といたします。 提出者より趣旨説明を求めます。 9番、
土屋好生総務常任委員長。 〔
総務常任委員長 土屋好生君登壇〕
◆
総務常任委員長(
土屋好生君) 申し出いたします。 平成29年12月21日
軽井沢町議会議長 市村 守殿
総務常任委員会 委員長
土屋好生 閉会中の継続調査申出書 本委員会は、所管事務のうち次の事件について、閉会中の継続調査を要するものと決定したので、
会議規則第75条の規定により申し出ます。 記 1.指定管理者制度に関する事項 2.防災対策に関する事項 3.空き家問題から考える都市計画に関する事項 4.農業と観光の連携に関する事項 以上でございます。
○議長(市村守君) ただいまの委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市村守君) 異議なしと認めます。 よって、委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決しました。
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△日程第26
社会常任委員会の閉会中の
所管事務調査の件について
○議長(市村守君) 日程第26、
社会常任委員会の閉会中の
所管事務調査の件についてを議題といたします。 提出者より趣旨説明を求めます。 6番、
遠山隆雄社会常任委員長。 〔
社会常任委員長 遠山隆雄君登壇〕
◆
社会常任委員長(
遠山隆雄君) 申し出をいたします。 平成29年12月21日
軽井沢町議会議長 市村 守殿
社会常任委員会 委員長
遠山隆雄 閉会中の継続調査申出書 本委員会は、所管事務のうち次の事件について、閉会中の継続調査を要するものと決定したので、
会議規則第75条の規定により申し出ます。 記 1.通いの場に関する事項 2.教育に関する事項 3.軽井沢病院に関する事項 以上です。
○議長(市村守君) ただいまの委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市村守君) 異議なしと認めます。 よって、委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決しました。
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△日程第27
予算決算常任委員会の閉会中の
所管事務調査の件について
○議長(市村守君) 日程第27、
予算決算常任委員会の閉会中の
所管事務調査の件についてを議題といたします。 提出者より趣旨説明を求めます。 13番、
大浦洋介予算決算常任委員長。 〔
予算決算常任委員長 大浦洋介君登壇〕
◆
予算決算常任委員長(
大浦洋介君) 申し出をいたします。 平成29年12月21日
軽井沢町議会議長 市村 守殿
予算決算常任委員会 委員長
大浦洋介 閉会中の継続調査申出書 本委員会は、所管事務のうち次の事件について、閉会中の継続調査を要するものと決定したので、
会議規則第75条の規定により申し出ます。 記 1.予算及び決算に関する事項 以上です。
○議長(市村守君) ただいまの委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市村守君) 異議なしと認めます。 よって、委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決しました。
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△日程第28 広報広
聴常任委員会の閉会中の
所管事務調査の件について
○議長(市村守君) 日程第28、広報広
聴常任委員会の閉会中の
所管事務調査の件についてを議題といたします。 提出者より趣旨説明を求めます。 3番、押金洋仁広報広聴常任委員長。 〔広報広聴常任委員長 押金洋仁君登壇〕
◆広報広聴常任委員長(押金洋仁君) 申し出をいたします。 平成29年12月21日
軽井沢町議会議長 市村 守殿 広報広
聴常任委員会 委員長 押金洋仁 閉会中の継続調査申出書 本委員会は、所管事務のうち次の事件について、閉会中の継続調査を要するものと決定したので、
会議規則第75条の規定により申し出ます。 記 1.議会広報の発行に関する事項 以上です。
○議長(市村守君) ただいまの委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市村守君) 異議なしと認めます。 よって、委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決しました。
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△日程第29
議会活性化特別委員会の閉会中の
所管事務調査の件について
○議長(市村守君) 日程第29、
議会活性化特別委員会の閉会中の
所管事務調査の件についてを議題といたします。 提出者より趣旨説明を求めます。 8番、
川島さゆり議会活性化常任委員長。 〔議会活性化特別委員長
川島さゆり君登壇〕
◆議会活性化特別委員長(
川島さゆり君) それでは申し出をいたします。 平成29年12月21日
軽井沢町議会議長 市村 守殿
議会活性化特別委員会 委員長
川島さゆり 閉会中の継続調査申出書 本委員会は、所管事務のうち次の事件について、閉会中の継続調査を要するものと決定したので、
会議規則第75条の規定により申し出ます。 記 1.議会活性化に関する事項 以上でございます。
○議長(市村守君) ただいまの委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市村守君) 異議なしと認めます。 よって、委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決しました。
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△日程第30
議会運営委員会の閉会中の
所掌事務調査の件について
○議長(市村守君) 日程第30、
議会運営委員会の閉会中の
所掌事務調査の件についてを議題といたします。 提出者より趣旨説明を求めます。 16番、内堀次雄議会運営委員長。 〔議会運営委員長 内堀次雄君登壇〕
◆議会運営委員長(内堀次雄君) 申し出を行います。 平成29年12月21日
軽井沢町議会議長 市村 守殿
議会運営委員会 委員長 内堀次雄 閉会中の継続調査申出書 本委員会は、所掌事務のうち次の事件について、閉会中の継続調査を要するものと決定したので、
会議規則第75条の規定により申し出ます。 記 1.本会議の会期日程等議会の運営に関する事項 以上であります。
○議長(市村守君) ただいまの委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市村守君) 異議なしと認めます。 よって、委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決しました。
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△町長挨拶
○議長(市村守君) 以上で、12月会議に付議されました案件の審議は終了いたしました。 町長より挨拶を願います。 藤巻町長。 〔町長 藤巻 進君登壇〕
◎町長(藤巻進君) 平成29年第1回
軽井沢町議会定例会12月会議が、去る12月7日より本日まで15日間にわたり開催され、町側から提案をいたしました案件等につきまして、それぞれ慎重審議の上、議決を賜り、感謝を申し上げます。 さて、年末に当たり今年を振り返りますと、1月には国道18号線碓氷バイパスで発生したスキーバス転落事故から1周期を迎え、事故現場において献花を手向けてまいりました。犠牲となられました15名の方々のご冥福をお祈りするとともに、悲惨な
交通事故を1件でも減らすことの誓いを新たにいたしました。 同月、長野県建築士会佐久支部と災害時における応急危険度判定等の協力に関する協定を締結いたしました。協定では、災害時に避難所として使用する施設が安全に使用できるか調査し、二次災害を防止する必要があるため、災害時における応急危険度判定等の協力体制を構築しました。 また、1月27日から31日まで第72回国民体育大会冬季大会アイスホッケー競技会青年の部が風越公園アイスアリーナで開催され、青年26チーム、442名の選手が軽井沢に集い、熱戦が繰り広げられ、北海道が優勝いたしました。 軽井沢中学校建設事業ですが、平成26年度より実施し、3月24日に中学校グラウンド人工芝化ほか整備工事の竣工を受け、全ての事業を終了することができました。議員の皆様をはじめ、関係者や地域の皆さんには、事業計画段階からご協力をいただき、当初の計画どおり施工できましたことに改めて深く感謝を申し上げるところでございます。 木もれ陽の里では、開館10年目、10年の節目である3月31日に利用者が30万人を突破し、30万人目の来場者に記念品を贈呈いたしました。今後も福祉のための中心施設として、町民の皆さんの健康増進のための事業を取り入れ、ご利用いただけるよう運営してまいります。 そのほか、町内で第9号となります自主防災組織を大日向地区において結成をしていただきました。 また、4月1日から12年ぶりとなる組織改革を行い、新たな組織体制で業務を推進しているところでございます。今後におきましても、より住民の利便性を向上すべく努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 また、同日より多
世代同居支援補助金制度及び高齢者運転免許証自主返納支援事業を始めました。多
世代同居支援補助金制度では、核家族化が進む時代、親が子どもを安心して産み育てられ、高齢者が安心して暮らせるとともに、子どもの思いやりの心を育てる環境づくりを目指しております。 高齢者運転免許証自主返納支援では、全国的に高齢ドライバーが当事者となる
交通事故が急増していることから、高齢者の
交通事故防止策の一環として、運転免許証の自主返納支援事業を活用していただき、自分自身の身を守る方法の1つとして検討していただければと考えております。 県議会選挙区等調査特別委員会では、平成31年に執行される長野県議会議員選挙に向け、選挙区見直しを進めていることから、4月11日及び9月27日に再編見直しの要望活動を軽井沢町、小諸市、御代田町が合同で県議会議長、県議会選挙区等調査特別委員長へ行いました。しかし、12月5日の調査特別委員会で出された各会派からの報告、協議において、地元市町村の意見は再編に賛否両論があり、委員会内でも意見が一致せず、関連データによる根拠も弱いため、今回は現行どおりとすることが決定し、次回、県議選は現行どおりの選挙区で実施されることとなりました。 4月はビッグニュースもありました。カナダ、エドモントンで開催されたカーリング男子世界選手権に出場したSC軽井沢クラブが平昌オリンピックの出場を決めることができました。彼らには、町民の悲願でありますメダル獲得を、ぜひなし遂げていただきたいと期待をしております。 5月には、地震など大規模災害時において、救援物資の配送や物資集配拠点の運営などを円滑に行うため、ヤマト運輸株式会社長野主管支店と災害時等における緊急物資輸送及び緊急物資拠点の運営に関する協定を締結いたしました。 6月には、地域の見守りのため、町内郵便局との軽井沢町における協力に関する協定を締結いたしました。また、信州大学社会基盤研究センター、東京大学先端科学技術研究センターと包括的連携に関する協定を締結し、行政だけでは解決することが難しいさまざまな課題に対して、大学と協力して問題解決に向けた取り組みを進めていきたいと考えております。 7月には、カナダ建国150周年を祝うため、姉妹都市であるウィスラー市へ、議長夫妻とともにカナダデーに合わせた祝賀行事に参加するとともに、今後も友好を深め、姉妹都市提携20周年行事を行う方向性をウィルヘルム・モーデン市長と確認をいたしました。 8月には、天皇・皇后両陛下にご静養をいただきました。来年もぜひ軽井沢にご静養にいらしていただきたいと願っております。 その他、他国からのミサイル等の武力攻撃時から住民を守る避難場所として、旧信越本線横川駅軽井沢駅間トンネルの使用に関する覚書を安中市と取り交わしました。 10月には、しなの鉄道が開業20周年を記念して整備を進めていた軽井沢駅「駅ナカ」開発プロジェクトの第1弾として、町から借り受けた旧軽井沢駅舎記念館が27日に駅としてオープンいたしました。駅舎の中やホーム等には多くの木材が使用されていて、温かみのある駅舎に生まれ変わり、今後のさらなる活用が期待されます。 10月25日、軽井沢駅周辺で弾道ミサイルが発射され、飛来するという想定で、国・県・町の共同による住民避難訓練を行いました。 11月には、議会再開の挨拶でも申し上げました
地方自治法70周年記念式典が、天皇・皇后両陛下ご臨席のもと挙行され、軽井沢町は総務大臣表彰を受賞いたしました。 同じく、冒頭挨拶において、2019年に日本で初めて開催される予定のG20首脳会議におけるG20関係閣僚会議に長野県より会議開催の意向照会がありましたので、応募をし、その結果が年内には発表になる予定です。G7に続き軽井沢町での国際会議が開かれるよう、県とともに努めてまいります。 次に、2020東京オリンピック・パラリンピックに係る練習場誘致関係でございますが、大手の旅行会社へ各国のオリンピック委員会や競技団体等から問い合わせが多くあることから、12月19日に東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が公式パートナー契約及びスポンサー契約している旅行会社へ2020年東京オリンピック・パラリンピック練習場誘致推進委員会の委員長、副委員長及び担当職員が訪問し、軽井沢町を各国オリンピック委員会等へ積極的に紹介していただけるようPRを行いました。また、12月2日、3日に開催された柔道グランドスラム東京2017会場において、設置された東京オリンピック・パラリンピック事前合宿誘致に係る自治体プロモーションブースにおいて、職員が出向き、大会に出場した日本を含め8カ国の柔道関係者へ直接軽井沢町の説明を行いました。そのうち、プエルトリコの関係者から自国のオリンピック委員会では柔道だけでなく、他の競技も一緒に合宿することを計画しているとお話があったため、軽井沢町では柔道だけでなく、バスケットボールやバレーボール、卓球の練習ができる旨、説明したところ、大変感触がよく、国に帰って関係者に話すとおっしゃっていただきました。さらに、12月17日に開催された軽井沢国際カーリング選手権大会2017のフェアウェルパーティーにおいて、平昌オリンピックに出場が予定されている複数のチームをはじめ、各国から参加した外国チームの皆様に、自国のオリンピック委員会の関係者へ軽井沢町を推薦していただくよう、トップセールスを行いました。こうしたPR活動で得た縁を大切にしながら、今後も練習場誘致活動を地道に行ってまいりたいと考えております。 結びに、これから軽井沢の本格的な冬を迎え、寒い時期が続きますが、議員各位をはじめ町民の皆様が輝かしい新年を迎えられますことを祈念いたしまして、閉会の挨拶といたします。 ご苦労さまでございました。
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△閉会
○議長(市村守君) お諮りいたします。本定例会の会議に付議されました案件の審議は全て終了いたしております。したがいまして、
会議規則第7条の規定により、本日で閉会したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市村守君) 異議なしと認めます。 よって、本定例会は本日をもって閉会することに決しました。 以上をもちまして、平成29年第1回
軽井沢町議会定例会を閉会いたします。 長期間にわたり、ご苦労さまでございました。
△閉会 午後3時03分
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
軽井沢町議会議長 市村 守 軽井沢町議会議員
利根川泰三 軽井沢町議会議員
土屋好生 軽井沢町議会議員 篠原公子...